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東北みずの会事務局

touhoku.mizunokai@gmail.com

会 則Constitution


東北みずの会 会則

第1条(名称)

 この会は、東北みずの会(以下「本会」という)と称する。

第2条(目的)

本会の活動は、水環境の保全や水道の分野で活動する東北地方の水道事業者および関係者に意見交換の場を提供し、志を持つ者がそれぞれの地域、分野で行っている先進的な活動のネットワーク化、情報の共有化を図ることで、水道事業の発展、特に急激に進む人口減少社会なかでの水道事業の健全な運営を支援することを目的とする。

第3条(活動)

 前条の目的を達成するため、会員相互の連携を図り水環境の保全や水道に関連する情報の収集・発信を行うほか、必要と認める諸活動を行う。

第4条(会員)

 本会の会員は、水環境の保全や水道に関心のある個人とする。

第5条(入会の承認)

 本会に入会しようとする者は、本会の趣旨を十分理解し協力が得られる場合に会長に申し込み会長が認めたとき、その入会を承認する。

第6条(退会)

会員が、退会しようとするときは、その旨を会長に申出ることとする。

第7条(本会の開催)

 総会を、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の二分の一以上により会議の目的を示して請求があったときは臨時総会を開催することができる。その他、年に数回本会を開催する。

第8条(総会付議事項)

総会に付議する事項は、次のとおりとする。

  1. 会則を制定、改正すること

  2. 役員を選任又解任すること

  3. 事業計画及び予算を承認し、事業報告を承認し決算を認定すること

  4. 会費を制定、改定すること

  5. 前各号のほか、運営上の重要事項を決定すること

第9条(総会の議決)

 総会の議決は、個人会員の出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第10条(役員)

  1. 本会は、次の役員を置く。

    会長  1名   副会長 2名以内   
  1. 会長は、本会の運営を統括し代表する。

  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

  3. 役員は、役員会を構成し、総会に付議すべき事項を審議するほか本会の運営事項について決定する。

  4. 会長及び副会長は、会員の中から総会で選任する。

  5. 会長は、必要に応じて顧問を指名することができる。

  6. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第11条(事務局)

  1. 本会に幹事を置く。

  2. 幹事は、会長並びに副会長を補佐し、本会の円滑な運営に資する。

  3. 幹事は会長が任命する。

第12条(会費)

会費は必要に応じてそのつど徴収する。

第13条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31月に終わる。
第14条(その他)

この会則に定めがあるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会で別に定める。

平成28年5月14日から施行
平成30年5月24日改正

付則
この会則はする。(一部改正)


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